犯罪被害者生活支援年金
犯罪被害者生活支援年金
1. 概要
犯罪によって生活を奪われた被害者本人や遺族に対して、生活年金を支給する制度。
突然の死別・障害により困窮する家庭に対し、継続的な公的支援の仕組みを整える。
2. 問題意識(Why)
現在の日本には「犯罪被害者等給付制度」があるものの、内容は一時金の支給に限られています。
しかし、現実には犯罪被害後の人生は、精神的・経済的・社会的に大きな困難を伴います。
たとえば主たる生計者が殺害された家庭では、翌月からの生活が立ち行かなくなることすらあります。
また、重度の後遺障害を負った被害者が、労働能力を失った後に直面するのは「孤独な困窮」です。
本来、こうした損害は加害者による民事賠償によって補填されるべきですが、現実には
- 損害賠償請求には長期間の訴訟が必要
- 判決を得ても、加害者が支払わない・逃げる・無資力である
などの理由により、実質的な救済がなされないケースが非常に多いのが実情です。
こうした背景から、被害者の「当面の生活を支える制度」として、国家による年金型支援が不可欠となっています。
3. 政策内容(What)
- 犯罪による死亡または重度後遺障害を負った場合に、生活年金を支給
- 対象は原則として遺族または本人(1〜3級の後遺障害)
- 支給額は世帯構成に応じて変動し、最大月額15万円程度
- 支給期間は原則10年、再審査により延長可能
- 扶養家族がいる場合は加算あり(子1人あたり1万円など)
4. 実現手順・制度設計(How)
- 既存の犯罪被害給付制度の拡張、または新制度として立法
- 認定は刑事手続きの結果または警察の初期認定に基づく
- 給付実務は中立的な「被害者支援年金審査委員会」が担当
- 社会保障制度や生活保護と重複しない調整規定を設ける
5. 財源と試算
- 対象件数:約1,300人/年(死亡+重度障害)
- 平均月額支給:10万円、年額120万円
- 年間総支給額:120万円 × 1,300人 ≒ 15.6億円
- 制度維持費・審査機構等を含めて:年間 30〜40億円規模
主財源:犯罪被害者支援目的税(弁護士報酬税)により安定的に確保
補助財源:一般財源および既存給付制度の整理による再配分
6. 関連政策との連携
7. 想定される懸念とその対応
懸念 | 回答・対処方針 |
---|---|
財源負担が重くなるのでは? | 目的税で恒常的に支える設計。国費依存を抑制 |
支給対象の線引きが曖昧では? | 刑事手続きに基づく明確な認定基準を設置 |
悪用される可能性は? | 支給開始は仮決定→本認定による段階的支給で対応 |
8. FAQ
Q1. 現在の一時金制度と何が違うの?
A. 一時金は支給後に終わりますが、本制度は毎月支給される生活支援型の年金です。
Q2. 生活保護とは何が違うの?
A. 本制度は「犯罪被害による困窮」に限定し、支給対象も厳密に認定されます。
Q3. 高齢者や子どもへの配慮は?
A. 扶養家族への加算や、子の進学時支援金制度なども今後検討対象とします。