犯罪被害者支援目的税(弁護士報酬目的税)

犯罪被害者支援目的税(弁護士報酬目的税)


1. 概要

弁護士の成功報酬に対して目的税を課し、犯罪被害者支援制度の恒常的な財源とする。
徴収された税は専用基金に繰り入れ、年金・建替・支援団体などに活用する。


2. 問題意識(Why)

犯罪被害者支援には、持続的な財源が不可欠です。
現在の制度では一時金しか給付できず、生活年金や賠償建替制度の導入には新たな財源が求められます。

弁護士報酬は公共性の高い業務に対する対価であり、一定割合の還元は「法の果実の再分配」として正当性があります。
所得税とは異なる目的税として、制度的に位置づけることで、説明可能かつ限定的な課税が可能です。


3. 政策内容(What)

  • 成功報酬部分に対し 5〜10%の目的税 を課税
  • 税収は「犯罪被害者支援基金」に100%繰り入れ
  • 国税庁を経由した自己申告と事務手続きを整備
  • 法テラス案件・低額報酬案件(20万円未満)は非課税
  • 国選弁護や行政訴訟等は課税対象外とする

4. 実現手順・制度設計(How)

  • 「犯罪被害者支援目的税法(仮称)」と「支援基金設置法(仮称)」を立法
  • 税率・対象範囲・除外案件などは政省令で規定
  • 初年度は任意拠出(寄付)で運用 → 実績公開後に段階的義務化
  • 日弁連・税理士会との協議体を設置し、運用ガイドラインを共同作成

5. 財源と試算

  • 弁護士報酬総額:約1,494億円(弁護士数×平均年収×30%仮定)
  • 成功報酬税率5% → 年間税収 約75億円
  • 成功報酬税率10% → 最大 約149億円

これにより、被害者年金(年30〜40億円)・賠償建替(同程度)の財源が安定確保される。


6. 関連政策との連携


7. 想定される懸念とその対応

懸念 回答・対処方針
二重課税では? 目的税として設計、所得税とは別概念。使途を限定し透明化
弁護士が報酬を控えるのでは? 低額案件は除外し、公共性の高い活動を促進
法曹界の独立が損なわれる? 日弁連と共同運営。恣意的課税を防ぐ制度設計とする

8. FAQ

Q1. 成功報酬とは?
A. 勝訴や和解など、経済的成果に応じて支払われる弁護士報酬部分です。通常、経済的利益の10〜16%程度が相場です。

Q2. なぜ弁護士だけに課税?
A. 成果に応じて報酬が集中する業務であり、かつ公共性の高い法的支援に基づくことから、限定的に導入しています。

Q3. 弁護士が脱税したら?
A. 通常の確定申告に紐づけて税務署が管理し、罰則も規定します。