損害賠償建替制度
損害賠償建替制度
1. 概要
民事訴訟による損害賠償の実現が困難な被害者のために、国家が一定額を建て替えて支給する制度。
加害者からの回収困難や踏み倒しが常態化する中で、被害者が泣き寝入りせずに再建できる社会を目指す。
2. 問題意識(Why)
犯罪によって被害を受けた人々は、刑事裁判とは別に、民事訴訟を通じて損害賠償を請求できます。
しかし実際には、
- 民事訴訟は時間とコストがかかり、被害直後の人には精神的・経済的負担が大きい
- 判決が出ても、加害者が支払わない・逃げる・無資力であるケースが非常に多い
という深刻な問題があります。
「勝っても取れない」損害賠償制度のもと、被害者は二重の苦しみを受けています。
こうした構造的不備を補う手段として、国家が賠償の一部を一時的に建て替える制度が必要です。
3. 政策内容(What)
- 民事裁判で損害賠償命令を得たにもかかわらず、加害者からの支払いがなされない場合に適用
- 被害者に対して、国家が最大〇〇万円(例:500万円)の範囲で建て替え支給
- 国家は後に、加害者に対して求償(請求)を行う
- 加害者が故意に支払いを拒む場合は、行政処分または労役を命じることができる
- 対象は刑法犯被害のうち、人身・財産両面に深刻な損害を及ぼすものに限定
4. 実現手順・制度設計(How)
- 「損害賠償建替支援法(仮称)」の立法
- 対象判決の確定、または執行不能証明を条件とする
- 支給額には上限を設け、段階的に設定(例:損害額の50%、最大500万円など)
- 加害者への請求は法務省・地方自治体・弁護士会協力による回収専門部門が担う
- 建替え申請時に簡素な審査手続を設け、被害者の負担を軽減
5. 財源と試算
- 年間対象件数:500〜1,000件想定(重度被害中心)
- 一件あたり建替額:平均200万円(上限500万円)
- 年間支出:200万円 × 1,000件 = 20億円(最大)
- 建替回収率:30〜50%を想定(追徴等により)
財源:犯罪被害者支援目的税、および一般財源の組み合わせにより充当可能
6. 関連政策との連携
7. 想定される懸念とその対応
懸念 | 回答・対処方針 |
---|---|
モラルハザード(加害者に甘い制度になる) | 建替後に厳格な求償+労役制度を組み合わせて回避 |
財源が不足するのでは? | 支給額の上限設定、回収実績の管理、目的税で補完 |
被害者による不正申請の恐れ | 裁判確定後の支給とすることで信頼性を担保 |
8. FAQ
Q1. 刑事事件の判決だけで対象になる?
A. いいえ、あくまで民事の賠償判決が確定していることが原則です。
Q2. なぜ国家が加害者の代わりに払うの?
A. 被害者の生活再建を社会全体で支えるため。後に加害者から回収されます。
Q3. 加害者が支払わないままだったら?
A. 財産差押え、給料天引き、行政徴収、さらに労役義務の導入を想定しています。