戦時司法制度と人権保障の再設計

戦時司法制度と人権保障の再設計

1. 概要

戦争の中でも、法は死なせない。
私たちは、「軍法会議(仮)」を司法制度の一部として設計し直し、戦時下においても法と人権の秩序を維持します。
裁くのは軍ではなく、文民としての司法。軍紀の維持と市民の人権保護を両立させ、終戦後にはすべての審理を明らかにします。


2. 問題意識(Why)

現行制度では、戦時下における法の適用と人権保障に重大な空白があります。
戦場においては現場指揮官の判断が全てとなり、重大な命令違反や戦争犯罪が発生しても、事後的な正義の枠組みが明確に存在しません。

また、現代日本には軍法会議制度が存在せず、非常時における自衛官や市民の違法行為に対する即応的な審理の場が制度として用意されていません。


3. 政策内容(What)

  • 「軍法会議(仮)」を司法制度内に位置づけ、開戦と同時に設置
  • 裁判官は文官(通常の司法裁判官)のみで構成
  • 審理対象は自衛官および戦時下における民間人(占領下含む)
  • 判決は終戦まで非公開とし、終戦後に一斉開示
  • 控訴制度(二審制)を明記し、正当な審理を保障
  • 国会の特別委員会が軍法会議裁判官の罷免権を持つ

4. 実現手順・制度設計(How)

  • 「戦争法」に連動する形で、開戦決定と同時に「軍法会議(仮)」を自動設置
  • 裁判官は最高裁判所に所属する現職裁判官から選任。軍とは人事的にも独立
  • 起訴権は通常の検察に準じ、ただし戦時特例検察室(仮)を新設し対応
  • 裁判は非公開で進行。判決文・議事録等は終戦時に一斉に開示し、責任検証制度と接続
  • 控訴は戦時中でも可能で、上級審も同様に軍法会議(仮)内部に設置
  • 国会の「戦時司法監視特別委員会」が、裁判官の罷免を発議・可決できる制度を付帯

5. 財源と試算

  • 非常設制度のため、予算は「戦争法」に紐づく臨時費で対応
  • 想定費用:数億円/年(開戦時のみ発動)
  • 戦時中の統治秩序維持・抑止効果を考慮すれば、費用対効果は高い

6. 関連政策との連携


7. 想定される批判・懸念とその対応

  • 「戦時に裁判などしていられるのか?」
    → 軍紀維持と法の統治が不可欠です。軍による内部処罰よりも、公正な審理がむしろ迅速な秩序形成につながります。

  • 「民間人まで軍法会議にかけるのは危険では?」
    → 民間人の対象は戦時下の直接的関与行為に限定し、国際人道法との整合を図ります。

  • 「裁判の非公開は不透明では?」
    → 終戦後にすべて公開する仕組みを制度化し、戦後責任の検証と接続させます。


8. FAQ

Q. 裁判官に軍事知識がないのでは?
A. 軍事判断を裁くのではなく、命令・行為の違法性を法で裁くのが目的です。中立性こそが重要です。

Q. 民間人の対象範囲は?
A. スパイ活動、占領地域での戦争協力、戦時下の重大な妨害行為などを想定します。

Q. 裁判官の暴走は防げるのか?
A. 国会特別委員会による罷免制度があり、三権の緊張関係を制度的に保ちます。


軍が裁くのではない。
法が、すべての者を裁く。
戦時こそ、法の力が問われる。